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2023.08.22

相続土地国庫帰属制度とは|不要な土地を国に返す方法と注意点

相続土地国庫帰属制度とは|不要な土地を国に返す方法と注意点

不用な不動産を相続したときに検討したい方法の一つが、2023年4月27日から始まった相続土地国庫帰属制度です。この制度を利用すれば、相続したものの不要な土地を国に引き取ってもらえます。

ただし、どんな土地でも利用できるわけではなく、一定の要件を満たしていなければなりません。また、14,000円の手数料のほか、土地一筆あたり20万円程度の負担金を納める必要もあります。

今回は、相続土地国庫帰属制度の概要やメリットとデメリット、制度の利用手順などについて解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

まずは制度の概要について理解しておきましょう。

1.相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度

相続土地国家帰属制度とは、相続した不要な土地の所有権を、国に帰属させる制度です。2023年4月27日に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」により新設されました。

この制度が設けられた背景には、所有者不明土地の増加があります。特に過疎地域では、相続したものの「離れて住んでいるので活用できない」「管理する負担が大きすぎる」などの理由から、相続登記をせずに放置されている土地が多く存在しました。このような土地は、荒廃するしかなく、景観や治安の悪化を招くことが問題でした。また、土砂崩れなど防災対策を施す必要がある土地は、所有者がわからなければ工事ができません。

相続土地国家帰属制度は、これらの問題の解決策の一つとして設けられた制度なのです。

2.申請できるのは土地の相続人となった人

相続土地国家帰属制度の申請ができるのは、相続や遺贈によって土地の相続人となった人です。売買によって取得した人や、法人は利用できません。

相続によって所有者となった人であれば、共有者による申請も可能です。ただし、その場合は、共有者全員で申請する必要があります。

また、相続土地国家帰属制度が開始する前に、相続等によって土地の所有者となった人も利用可能です。

3.申請先は法務局

この制度の申請先は、対象の不動産のある都道府県を管轄する法務局の本局です。支局や出張所では申請できませんので注意しましょう。

管轄の法務局は以下のサイトで調べられます。

参考URL:法務局|管轄のご案内

4.申請には手数料が必要

申請の際には、審査手数料を納める必要があります。審査手数料は、土地一筆につき14,000円です。手数料に相当する分の収入印紙を申請書に貼付して納めます。

一度納付した手数料は、申請を取り下げたり、審査の結果、却下や不承認となったりした場合でも返還されません。

5.負担金も必要

承認されれば、10年分の土地管理費に相当する負担金の納付を求められます。負担金の額は土地一筆あたり20万円が基本です。ただし、隣接する土地が同じ種目であれば、2筆以上でも20万円で済みます。

種目ごとの負担金の算出方法は以下のとおりです。

種目 負担金の額
宅地 面接にかかわらず、一律20万円

※一部の市街地は面積に応じ算定

田、畑 面接にかかわらず、一律20万円

※一部の市街地、農用地区域の場合は面積に応じ算定

森林 面積に応じ算定
その他(雑種地、原野、海浜地など) 面接にかかわらず、一律20万円

詳しい算定方法については、下記法務省の公式サイトをご覧ください。

参考URL:法務省|相続土地国庫帰属制度の負担金

相続土地国庫帰属制度を利用できる土地とは

全ての土地が相続土地国庫帰属制度の対象となるわけではありません。利用できる土地の要件を知っておきましょう。

1.帰属できる土地はどんな土地?

制度を利用して国に引き取ってもらえるのは、国に帰属できない土地の要件を満たさない土地です。通常の管理や処分をするのに費用や労力がかかりすぎない土地が該当します。

2.帰属できない土地とは

国に帰属できない土地の要件は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の第2条3項、第5条1項に定められています。

参考URL:e-Gov 法令検索|相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

①申請自体ができない土地

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の第2条3項で定められる要件です。以下のような土地は申請をしても却下され、審査さえ受けられません。

  • 建物が建っている土地
  • 担保権や用益権などの権利が設定されている土地
  • 通路など他人の使用が予定されるとして政令で定めるものがある土地
  • 汚染されている土地
  • 境界が不明な土地、所有権について争いがある土地

②申請しても承認されない土地

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の第5条1項で定められる要件です。以下のような土地は不承認とされ、引き取ってもらえません。

  • 崖があり、管理に費用や労力がかかりすぎると判断される土地
  • 工作物や車両、樹木など、通常の管理や処分を阻害するものがある土地
  • 除去しなければ通常の管理や処分が難しいものが地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者と争いがある土地
  • 上記以外の事情でも、通常の管理や処分をするのに費用や労力がかかりすぎると判断される土地

相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット

「この制度を利用するべきだろうか」などと申請を迷う方もいらっしゃるでしょう。ここでは、この制度のメリットとデメリットの他、この制度を利用するのが有利な場合について説明します。

1.相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットとして、以下のようなことが挙げられます。

  • 引き渡し先を探す必要がない
  • 農地や山林など売却や処分が難しい不動産も引き渡せる
  • 要件さえ満たせば確実に引き取ってもらえる

2.相続土地国庫帰属制度のデメリット

一方、デメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

  • 申請手数料だけでなく負担金も必要で、お金がかかる
  • 申請から引き取りまで時間がかかる
  • 建物の解体など、要件を満たすのに手間や費用がかかることがある

3.相続土地国庫帰属制度の利用がおすすめである人

この制度の利用要件を満たす人のうち、積極的に利用を検討するのがよいのは、以下のような人といえるでしょう。

  • 遺産のうち、対象の土地だけ手放したい人
  • 売却が難しい土地を相続した人

全ての財産についての相続権を放棄してもよいなら、相続放棄によって土地を放棄する方法もあります。しかし、価値の高い遺産が含まれるなど、手放したくない財産があるなら、相続放棄は適切ではありません。そのようなケースでは、想像土地国庫帰属制度の利用が有効といえます。

また、相続した土地が売却の難しい土地である場合も検討の余地はあるでしょう。要件さえ満たせば、国に引き取ってもらえます。

相続土地国庫帰属制度の利用手順

実際に、この制度を利用したい場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。ここでは、相続土地国庫帰属制度の利用手順について紹介します。

1.法務局に承認申請

まず、対象の土地が所在する都道府県の法務局に以下の書類を提出して申請します。不動産登記部門の窓口に直接持参するか、郵送しましょう。

【必要書類】

  • 相続土地国庫帰属の承認申請書
  • 土地の位置や範囲がわかる図面
  • 隣接土地との境界線がわかる写真
  • 土地の形状がわかる写真
  • 申請者の印鑑証明書
  • (遺贈の場合)遺贈を受けたことがわかる書面
  • (申請者と所有権登記名義人が異なる場合)所有権登記名義人から相続したことがわかる書類

承認申請書は、下記法務局公式サイトよりダウンロードして使用可能です。

参考URL:法務局|相続土地国庫帰属制度の概要

2.法務局による審査

提出した書面による審査で問題ないと判断されると、法務局担当官による実地調査が実施され、承認されるかどうか審査されます。

3.承認されれば負担金を納付して完了

審査の結果、承認された場合、通知を受けてから30日以内に負担金を納付すれば、手続きは完了です。

相続土地国庫帰属制度の利用を相談・依頼できる専門家は?

制度の利用を検討しているものの、わからないことが多く、専門家に相談や依頼をしたい場合は、弁護士や司法書士、行政書士などに相談、依頼ができます。

1.弁護士|相続全般について相談できる

弁護士であれば、相続土地国庫帰属制度をはじめ、相続問題全般について相談できます。相続人同士での話がまとまらない場合も対処してもらえるでしょう。

特にこれから相続手続きを始める方、相続人同士での話がまとまりそうにない方は弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

2.司法書士|相続登記手続きも依頼したいなら

制度の利用についてだけでなく、相続登記手続きについても依頼したいなら、司法書士がよいでしょう。書類の作成の他、申請手続きも任せられます。

3.行政書士|申請書類の作成だけを依頼したいなら

書類の作成だけを依頼したい場合、行政書士に依頼するのがよいでしょう。依頼できる範囲は狭いですが、その分費用が安く済むことが多いです。

4.法務局|制度について無料で相談可能

法務局には相続土地国庫帰属制度についての相談専用の窓口が設けられています。利用したい場合は、事前の予約が必要で、対面のほか電話での相談も可能です。

参考:法務局|令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します

相続土地国庫帰属制度についてのよくある質問と回答

相続土地国庫帰属制度について、よくある質問に回答します。

1.土地上に建物がある場合、解体費用は自腹でしょうか?

解体費用は、原則として自分で支払う必要があります。

ただし、助成金を用意している自治体もあります。対象不動産のある自治体に確認してみるとよいでしょう。

2.土地の境界線が不明瞭な場合はどうすればよいでしょうか?

土地家屋調査士などに相談して明らかにする必要があります。

ただし、隣接の土地の所有者と争いがないことを証明できれば、承認される可能性があります。法務局の担当官による審査において確認されるので、説明できるようにしておきましょう。

専門家の中でも弁護士に依頼しておけば、法務局の審査対応も任せられます。必要に応じて依頼を検討するとよいでしょう。

まとめ

今回は、相続土地国庫帰属制度の概要やメリットとデメリット、相続土地国庫帰属制度の利用手順などについて解説しました。

相続土地国庫帰属制度を利用したい場合、メリットだけではなくデメリットも理解した上で検討することが大切です。他の処分方法も含めて検討したい場合は、専門家に相談するとよいでしょう。

当社では、不動産相続に関するさまざまな相談に対応しております。相続土地国庫帰属制度や相続した不動産の処分に関する相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

井上 悠一

クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一