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2023.08.21

兄弟で実家を相続する際の注意点・遺産分割のトラブル回避策を解説

兄弟で実家を相続する際の注意点・遺産分割のトラブル回避策を解説

「兄弟で実家を相続することになったけれど、どのように遺産分割すればよいかわからない」などとお悩みの方は多いようです。相続を巡り、兄弟姉妹間で争いが起きることは少なくありません。特に遺産に不動産が含まれていると、平等に分割するのが難しいこともあり、トラブルに発展する可能性が高いです。

しかし、ケースに応じた適切な遺産分割方法を知っていれば、相続人同士で冷静に話し合い、最善な方法を選択できるでしょう。

今回は、兄弟姉妹で実家を相続する際の注意点、適切に遺産分割をする方法などについて解説します。

兄弟姉妹の相続割合を決める3つの方法

各相続人の相続割合を決めるには、以下の3つの方法があります。

【相続人の相続割合の決め方】

  • 遺言書に従う
  • 法定相続分どおりに分ける
  • 遺産分割協議で決める

1.遺言書に従う

亡くなった方が遺言書を残していたら、その内容が何より優先されます。実家を相続する人も遺産の相続割合も遺言書に従いましょう。

  • 何も相続できなかった場合は遺留分を請求できる

遺言書で指示された遺産分割内容に偏りがあり、ご自身がほとんど遺産を取得できなかった場合は、遺留分の侵害額を請求できます。

遺留分とは、相続人が取得することを法律で保障された最低限の財産です。遺留分には割合が定められており、配偶者や直系卑属(子や孫など)の場合は法定相続割合の2分の1、直系尊属(親や祖父母など)の場合は3分の1です。

また、遺留分は、被相続人の兄弟姉妹には認められていません。不公平な相続であっても請求できませんので注意しましょう。

2.法定相続分どおりに分割する

遺言書がなければ、相続人でどのように相続するかを決めなければなりません。最も平等に遺産分割をできるのが、法定相続分に従う方法です。

法定相続分とは、民法で定められた遺産分割割合のことです。その割合は、法定相続人の内訳によって異なります。

法律に従うため、最も不満の出にくい分割方法といえるでしょう。

法定相続人の決め方と、兄弟姉妹が相続人に含まれる場合の法定相続割合は以下のとおりです。

【法定相続人の決め方】

相続順位 法定相続人
第1順位 子や孫など直系卑属
第2順位 親や祖父母など直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

なお、配偶者はどんな場合も必ず法定相続人です。

【法定相続人の内訳と法定相続割合】

法定相続人の内訳 法定相続割合
配偶者と子 配偶者:1/2

子:1/2を兄弟姉妹の数で分割

子のみ 兄弟姉妹の数で分割
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 配偶者:3/4

被相続人の兄弟姉妹:1/4を兄弟姉妹の数で分割

被相続人の兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹の数で分割

3.遺産分割協議で決める

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割の仕方を決めます。それぞれの主張に応じ、柔軟に分割割合を決められる一方、協議がまとまらなかったり、トラブルに発展したりするケースも多い方法です。

遺産に実家が含まれる場合によくあるトラブルとして、以下のようなケースが挙げられます。

  • 「長男だから実家を相続する」などと主張する

「長男だから」と、当然のように実家の相続を主張する方も多いですが、これは正当な理由ではありません。相続においては兄弟姉妹間に優劣はなく全員平等です。他の方が従う必要はありません。

どうしても取得したい場合は、他の相続人に代償金を支払う、または他の遺産を譲るなどの方法で平等性を保つ必要があります。

  • 「親の面倒をみた」など寄与分として実家の取得を主張する

親の介護などを理由に実家の取得を主張する兄弟姉妹がいて、争いになることもよくあります。

しかし、被相続人に特別に貢献したことを理由に、自身の相続分を上乗せするよう求める「寄与分」は法律上、簡単に認められるものではありません。金銭面での寄与がなければならず、主張の根拠となる資料等も必要です。

法律知識がないと判断が難しいので、寄与分を主張する人がいる場合は、専門家に相談することをおすすめします。

  • 生前贈与をもらっているのに実家の取得を主張する

被相続人の生前に多額の財産を受け取っているにもかかわらず、相続時に実家の取得を主張する人がいて、トラブルになるケースもあります。

生前贈与分は相続分の前渡しとみなされ、遺産分割の際にはすでに贈与された分も含めて考えます。そのため、生前贈与を受けた方の実家の相続は、法律上は容易に認められないケースが多いでしょう。専門家に相談しながら、平等な相続の実現を図るのが賢明です。

実家を兄弟姉妹で遺産分割する方法

遺産に実家が含まれる場合、兄弟姉妹でどのように分割すればよいのでしょうか。ここでは、実家の分割方法について解説します。

1.現物分割|有効な場合が限られる

現物分割とは、文字通りそのままの形で分割する方法です。

シンプルでわかりやすい方法ではありますが、利用できる場合が限られます。現物分割をできるのは土地のみで、建物はできません。不動産の評価額と同価値を有する遺産があれば建物でもできますが、そのようなケースは少ないでしょう。

現物分割をできる場合と、分割の例としては以下のようなケースが挙げられます。

例1:土地を兄弟二人で分ける場合

→土地一筆を二筆に分筆して、それぞれ取得する

例2:遺産が評価額3,000万円の不動産と預金3,000万円で、兄弟二人で分ける場合

→兄が不動産を、弟が預金をそれぞれ相続

2.代償分割|特定の相続人が住みたい場合に有効

代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法です。売却せずに済みますが、代償金を用意できなければ実現できません。取得者にある程度の資力がある場合にのみ有効な方法といえるでしょう。

【代償分割の例】

遺産:預金200万、自宅不動産(評価額3,000万円)

相続人:子である兄弟2人

状況:兄が自宅不動産の取得を希望

法定相続分どおりに分けると、それぞれの取り分は(200万円+3,000万円)×1/2=1,600万円です。兄が自宅不動産を取得すれば、本来よりも1,400万円多く獲得します。そのため、代償金として弟に1,400万円を支払い、弟は預金も取得することで平等な遺産分割を実現します。

3.換価分割|平等に分割しやすい

換価分割とは、不動産を売却し、その売却金を相続人で分割する方法です。現金化するため、最も平等に分割しやすい方法といえるでしょう。

ケース別|兄弟姉妹で実家を相続する方法

実際に兄弟で実家を相続する場合、具体的にどのような方法を検討すればよいのでしょうか。ここではケース別に紹介します。

1.相続財産が実家しかない場合

遺産が実家しかない場合は、代償分割か換価分割のどちらかを選びます。

兄弟姉妹の誰も実家に住まないなら、売却して換価分割をするとよいでしょう。

「実家に住みたい」「実家を残しておきたい」と希望する相続人がいる場合は、代償分割をするのがよいでしょう。

2.実家を引き継ぎたい人がいない場合

兄弟姉妹のうち実家を引き継ぐことを希望する人が誰もいない場合は、換価分割をするのがよいでしょう。売却が難しい場合は、他に大きな遺産がないなら相続放棄を検討してもよいかもしれません。

相続放棄の手続きは比較的シンプルなので、自分で行うこともできます。ただし、実家だけでなく全ての遺産についての相続権を放棄することになり、一度認められると撤回できません。相続放棄するかどうかは慎重に判断しましょう。不安な場合は専門家に相談した上で決断することをおすすめします。

3.被相続人と同居していて住み続けたい兄弟姉妹がいる場合

元々被相続人と同居していて、そのまま住み続けたいという兄弟姉妹がいるなら、現物分割か代償分割を選択するとよいでしょう。

他に不動産と同価値の遺産があるなら、現物分割をして、他の兄弟姉妹は、実家以外の遺産を取得します。

実家の他に財産がないなら代償分割をするのがよいでしょう。

兄弟姉妹で実家を相続する際の注意点

兄弟姉妹で実家を相続するなら、以下の点に注意しましょう。

1.共有持ち分にするのは避ける

兄弟姉妹での話がまとまらないからという理由で、とりあえず共有にするのはやめましょう。共有持ち分には以下のようなデメリットがあるからです。

  • 所有者全員の同意がなければ売却できない
  • 固定資産税など維持費用も分割する必要があり、トラブルになる可能性がある
  • 自分たちの亡き後、相続人の数が増え、権利関係が複雑になる可能性が高い

2.代償分割をするなら代償金の用意を

代償分割をする場合は、他の兄弟姉妹に代償金を支払わなければなりません。大きな額になることも多いかもしれませんが、実家を相続するには必要です。兄弟姉妹の関係が険悪にならないためにも、実家を取得したい場合は用意しておきましょう。

3.実家を相続した人は相続税を支払う必要があることも

現物分割や代償分割で実家を相続した方は、相続税の申告・納付を行わなければならない場合があります。

相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ発生するものです。遺産に評価額の大きい不動産が含まれる場合、控除額を超えることも多いため、相続税納付用の資金も用意しておきましょう。

また、相続税の基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

実家を相続した後の注意点

実家を相続した方は、以下の点にも注意しましょう。

1.実家を相続したら必ず相続登記をする

不動産を相続したら、速やかに相続登記をしましょう。

特に令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。3年以内に手続きをしなければ過料が課されますので、注意しましょう。

2.空き家にしない

実家を相続した後、誰も住まない場合、空き家のまま放置してはいけません。倒壊したり損壊したりして、誰かに怪我を負わせれば損害賠償請求をされる可能性があります。また、自治体に特定空き家として認定されると、固定資産税の負担が大きくなるリスクもあります。

実家を相続した場合は、きちんと管理するか、売却するなどして適切に処分するようにしましょう。売却ができず処分に困る場合は専門家に相談することをおすすめします。

3.相続後は無計画に解体しない方がよい

誰も住まないからと、容易に実家を解体するのはおすすめできません。建物が建っていないと、土地の固定資産税は6倍にもなるからです。

むやみに解体すれば損をする可能性もあるため注意しましょう。

4.特例を利用した場合は、相続後すぐに売却してはいけないことも

相続税を節税するために特例を利用したい場合は、すぐに不動産を売却してはいけないことがあります。

たとえば、小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税の申告期限である、相続の発生を知った日の翌日から10ヵ月以内までは売却してはいけません。想定外の損をしないよう注意しましょう。

まとめ

今回は、兄弟姉妹で実家を相続する際の注意点、適切に遺産分割をする方法などについて解説しました。

遺産に実家が含まれていると、兄弟姉妹で争いが起きる可能性が高いです。争いになりそうな場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

当社では、不動産相続に関するさまざまな相談に対応しております。兄弟姉妹で実家を相続する際の遺産分割方法に関する相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

井上 悠一

クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一