自宅の共有名義人であった配偶者や親が亡くなった場合や、亡くなった親が他の親族と不動産を共有していた場合に、「誰が相続人になるのか?」「相続手続きはどうすればよいのか?」など疑問に思われる方は多いのではないでしょうか。
不動産は資産価値が大きいので、相続を巡って相続人同士が揉めるケースは多いです。相続人同士の泥沼の争いを避けるためにも、予防法を知っておくことが大切です。
今回は、共有名義人の片方が死亡した場合の相続人や相続手続きの進め方、相続税の計算方法、起きやすいトラブルと予防策、相続における注意点などについて解説します。
共有名義人の片方が死亡した場合の相続人
不動産の所有者が亡くなれば、当然その物件は相続の対象になります。共有名義人の片方が死亡した場合、相続人は誰になるのでしょうか。
1.亡くなった方の持ち分を取得できるのは共有名義人ではない
共有名義人の片方が亡くなった場合、残された共有名義人が自動的に亡くなった人の持ち分を受け継ぐのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありません。
相続の対象になる財産である以上、亡くなった方の相続人が相続します。相続順位に従って以下の方が相続することになります。
- 配偶者:常に相続人
- 子どもや孫:第1順位
- 親や祖父母:第2順位
- 兄弟姉妹:第3順位
2.親子で共有していた場合
相続人である子どもと共有していた場合でも、亡くなった親の持ち分が自動的に共有者である子どもの持ち分になるわけではありません。基本的には法定相続分どおりに分割することになります。相続人のパターンと法定相続分は以下のとおりです。
相続人のパターン | 法定相続分 |
---|---|
配偶者と子ども | ・配偶者:1/2
・子ども:1/2を子どもの人数で等分 |
子どものみ | 子どもの人数で等分 |
例えば、下記のような家族構成で、亡くなった親と長男が1/2ずつの持ち分で不動産を
共有していた場合、以下のように相続します。
【家族構成】
- 亡くなった親とその配偶者、長男、次男、長女
【法定相続分】
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/6(=1/2×1/3)ずつ
【相続後の家の持ち分】
- 配偶者:1/4(=1/2×1/2 相続対象となる持ち分の1/2)
- 長男:2/3(=1/2+1/6 元々の持ち分1/2に法定相続分を加算)
- 次男・長女:1/12(=1/2×1/6 相続対象となる持ち分の1/6)
3.亡くなった方に相続人がいない場合
相続人が誰もいない人の遺産は、原則として国庫に帰属します。しかし、共有名義の不動産については、亡くなった方に相続人がいない場合、亡くなった方の持ち分は残された共有者に帰属します。ただし、裁判所への申し立てが必要です。亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続財産清算人の申し立てを行い、特別縁故者として申し出ることで共有者の持ち分とすることが可能です。
相続財産清算人の申し立ての具体的な方法などについては、裁判所公式サイトの以下のページを参考にしてください。
共有名義人の片方が死亡した場合の相続手続き
共有名義人が亡くなったら、誰がその持ち分を相続するかを決め、登記手続きをしなければなりません。相続手続きの進め方について説明します。
1.誰が相続人か確認する
まずは相続人を調査しましょう。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類を取得して、誰が相続人に当たるかを確認します。親族のことだし、調査しなくてもわかっていると思われるかもしれませんが、必ず行いましょう。後になって思わぬところから相続人が現れてトラブルになるケースも少なくないからです。
2.相続財産を調査する
不動産の他、預金や現金、株式などプラスの財産はどれくらいあるのか、それぞれの相続税評価額を調べます。不動産の評価額の算出は専門知識がないと難しいので、不動産会社に依頼するとよいでしょう。
また、債務などマイナスの財産についても調査します。
3.遺産分割協議を行う
遺言書が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分割するか決めなければなりません。相続人が一人でも欠けた状態で協議を進めても無効となるので注意しましょう。
協議で決まった内容は遺産分割協議書を作成し、記載します。遺産分割協議書はさまざまな相続手続きの場面で必要になるため、必ず作成しましょう。
4.相続登記
亡くなった方の持ち分をどのように相続するか決まったら、法務局で相続登記の手続きをしなければなりません。2024年4月1日からは相続登記の義務化が始まり、遺産分割協議成立から3年以内に登記手続きをする必要があります。できる限り早めに行うようにしましょう。
共有名義人の片方が死亡した場合の相続税はどうなる?
相続が発生すると、相続税の申告、納付をしなければなりません。ただし、必要なのは基礎控除額を超えた場合に限られます。ここでは、相続税の計算や特例について紹介します。
1.基礎控除額を超えた場合のみ納付が必要
相続税の申告と納付が必要なのは、相続税評価額の合計が、以下の計算式で算出できる基礎控除額を超えた場合のみです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
2.相続税の計算手順
相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税額は下記の手順で計算します。
- 相続税評価額の合計額を算出する
- 法定相続分で遺産分割した場合の相続税額を計算する
- 2で算出し金額を相続割合に従って按分する
相続税額を算出するのに使用する税率と控除額は、国税庁公式サイトの以下のページで確認できます。
3.小規模宅地の特例で節税できる場合も
亡くなった方と不動産を共有していた場合、小規模宅地の特例を適用できるケースが多いでしょう。この特例は、被相続人の自宅用宅地や事業用宅地を相続した際に適用でき、土地の相続税評価額を最大で80%も減額できるものです。共有不動産にも適用できるので、大きな節税効果が期待できるでしょう。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(国税庁公式サイト)
共有名義人の片方が死亡した場合に起きやすいトラブル
遺産に特定の相続人と共有していた不動産がある場合、誰が相続するかを巡って揉めやすいでしょう。残されたもう一方の共有者が、自分が相続することを主張したり、分割方法で争いが起きたりするケースが多いです。
トラブルを予防するためにも、できる限り生前のうちに対策をしておくことが望ましいでしょう。
共有名義人の片方が死亡した場合のトラブル予防策
共有不動産の相続でトラブルが起きないようにするためには、生前のうちに以下のような対策をしておくとよいでしょう。
1.遺言書を作成する
遺言書を残しておけば、その内容が優先されます。遺産分割協議を行わなくても、誰が相続するかが決まるので、トラブルを防止できるでしょう。
ただし、特定の相続人に財産が集中するような内容であれば、他の相続人から遺留分を請求される可能性があるという点に注意が必要です。
また、遺言には法律で決められたルールがあります。不備があれば、せっかく残した遺言が無効になる可能性があるので注意しましょう。
2.生前贈与をする
生前のうちに持ち分を贈与しておけば、自分が望む人に財産を渡せます。故人の意思であることがわかりやすいため、他の相続人からの理解も得やすいでしょう。
ただし、贈与税がかかるという点に注意する必要があります。相続時精算課税制度など、生前贈与に有利な税制もあるので、専門家などに相談しながら活用するとよいでしょう。
3.家族信託を利用する
家族信託とは、自分の財産の管理や処分を家族など信頼できる人に託す仕組みです。自身の老後に備えて利用されることが多い制度ですが、自分の財産を誰に相続させるかを指定することもできます。
4.持ち分を売却する
生前に自分の持ち分を売却しておくという方法もあります。共有名義人に売却すれば、相続財産ではなくなるため、持ち分について争いが起きる心配はありません。共有名義人の単独所有になるため、処分もしやすいでしょう。
また、共有名義人の持ち分を買い取ってもよいでしょう。自身の単独所有にすることで、遺産分割がしやすくなります。
さらに、共有名義人と協力して不動産を売却し、現金化しておくことも有効です。現金化すれば分割がしやすくなります。ただし、現金で相続すると、不動産で相続するよりも相続税が高くなるという点には注意が必要です。
共有名義人の片方が死亡した場合の相続の注意点
不動産の共有名義人の片方が亡くなった場合は、以下のことに注意しましょう。
1.持ち分の共有は避ける
亡くなった方の持ち分を相続人全員で共有することは、できる限りやめましょう。
不動産の売却などの処分は、共有者全員の同意がなければできません。共有者が増えるほど、同意を得るべき人の数が増え、処分が難しくなるでしょう。活用できないまま空き家にしてしまい、固定資産税などコストだけがかかる状態になる可能性もあります。
2.住宅ローンが残っているか、団信に加入しているか確認
ローンなどのマイナスの財産も相続の対象になります。多額の残債があるなら、相続放棄も視野に入れた方がよい可能性もあるため、よく確認しておきましょう。
また、亡くなった方が団体信用生命保険(団信)に加入していれば、契約者の死亡によって住宅ローンの返済が免除されます。相続前に団信への加入の有無も確認しましょう。
まとめ
今回は、共有名義人の片方が死亡した場合の相続人や相続手続きの進め方、相続税の計算方法、起こりやすいトラブルと予防策、相続における注意点などについて解説しました。
共有名義人の片方が死亡した場合、その持ち分は相続財産に含まれます。そのため、遺言書がない限り、遺産分割協議によって相続人や分割方法を決めることになるでしょう。
しかし、残された共有名義人が、自動的に自分が取得するものと思い込むケースも多く、誰が相続するかを巡ってトラブルが起きやすいです。トラブルを防ぐためには、相続の専門家に相談しながら対処するとよいでしょう。
当社では、不動産相続に関するさまざまな相談に対応しております。共有名義人の片方が亡くなられた場合の対処に関する相談にも応じておりますので、お気軽にご相談していただければと思います。
クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社・株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一