遺言や遺贈、生前贈与などによって特定の相続人が遺産を独り占めにした場合、他の相続人は、「自分の相続分は全くないの?」などと不満に思うことでしょう。
遺言や贈与などの方法により、遺産は故人が思う通りに分配できますが、遺産の全てが特定の相続人のものになることはありません。「遺留分」に相当する分については、他の相続人が請求、取得できるのです。
しかし、遺留分を取得できる人やその金額、時効などを知らなければ、適切に請求できず、取得もできません。そのため、遺留分とはどのようなものかを理解したうえで、侵害されている分を請求することが大切です。
今回は、遺留分とは何か、相続人ごとの遺留分の割合、遺留分額の計算方法、遺留分侵害額請求、「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の違いなどについて解説します。
遺留分とは・請求できる人と請求できる財産
まずは遺留分の概要について解説します。
1.遺留分とは一定範囲の相続人が必ず取得できる遺産
遺留分とは、一定範囲の相続人であれば、必ず取得できる遺産のことです。遺言が残されていた場合も
生前贈与がされた場合も、遺留分を請求する権利が失われることはありません。
遺産には「故人によって養われていた遺族の生活を保障する」という性格があるからです。故人は遺言や贈与によって、遺産の分配をある程度自分の意思で決めることができますが、それは遺族の生活を脅かさない範囲でなければならないとされているのです。
2.遺留分を請求できる相続人の範囲
相続人であれば、必ず遺留分を請求できるわけではありません。遺留分を請求できるのは、相続人のうち、以下に該当する方だけです。
- 配偶者
- 子どもや孫など直系卑属
- 親や祖父母など直系尊属
3.遺留分の請求が認められない人とは
相続人であっても、以下に該当する場合は遺留分の請求権がありません。
- 故人の兄弟姉妹
- 相続欠格者:故人を殺害したり、脅迫して遺言書を取り消させたりするなどの犯罪行為をしたために相続権を失った人
- 相続廃除された人:故人を虐待したり著しい非行を行ったりしたために相続権を失った人
- 相続放棄をした人
- 遺留分を放棄した人
4.遺留分として請求できる財産
遺留分請求の対象となる遺産は以下のとおりです。
- 遺言によって遺贈された財産
- 生前贈与された財産
- 死因贈与された財産
5.遺留分と法定相続分との違い
「相続人の取り分」という意味で、遺留分と混同されることがあるのが法定相続分です。遺留分と法定相続分には、以下のような違いがあります。
遺留分 | 法定相続分 | |
---|---|---|
概要 | 一定の相続人に取得が保障されている遺産の割合のこと | 相続人が遺産を相続する割合のこと |
権利者 | ・配偶者 ・直系卑属 ・直系尊属 |
法定相続人 |
優先順位 | なし | 民法第887、889、890条による |
割合 | 民法第1042条による | 民法第900条による |
用いられる場合 | 特定の相続人が遺産の独占状態、またはそれに近い状態にあり、取り戻したい場合 | 相続人で遺産を分ける場合 |
相続人ごとの遺留分の割合
実際に請求できる遺留分の金額を算出するには、遺産総額のうちどの程度の割合が遺留分とされるのかを知る必要があります。
各相続人が受け取れる遺留分の割合を知るには、2段階の計算が必要です。遺産全体に対する遺留分の割合を確認してから、それぞれの法定取得分を掛けて求めます。
まずは遺産全体に対する遺留分の割合を確認しましょう。これは、相続人の内訳に応じて決まっており、各ケースの割合は以下のとおりです。
相続人の内訳 | 遺産全体に対する遺留分の割合 |
---|---|
相続人に配偶者が含まれる場合 | 1/2 |
相続人に子どもが含まれる場合 | 1/2 |
相続人が親である場合 | 1/3 |
相続人が兄弟姉妹である場合 | 0 |
各相続人の遺留分の割合を求めるには、この割合に法定相続割合を掛けます。法定相続割合は以下のとおりです。
相続人 | 法定相続割合 |
---|---|
配偶者と子ども | 配偶者:1/2
子ども:1/2 |
配偶者と親 | 配偶者:2/3 親:1/3 |
子どものみ | 子どもの人数分で分割 |
親のみ | 片方しかいない場合:1 両親ともいる場合:1/2ずつ |
一目で遺留分の割合がわかるよう、相続人のパターンごとにまとめると、以下のとおりです。
相続人のパターン | 各相続人が取得可能な遺産に対する遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
子どものみ | 1/2を人数で分割 (例:子どもが3人の場合の一人あたりの遺留分割合は、1/2×1/3=1/6) |
親のみ | 一人親の場合:1/3 両親とも健在の場合:1/3×1/2=1/6ずつ |
兄弟姉妹のみ | なし |
配偶者と子ども | 配偶者:1/2×1/2=1/4 子ども:1/2×1/2=1/4を人数で分割 (例:2人兄弟の場合の一人あたりの遺留分割合は、1/2×1/2×1/2=1/8) |
配偶者と親 | 配偶者:1/2×2/3=2/6 一人親の場合:1/2×1/3=1/6 両親とも健在の場合:1/2×1/3×1/2=1/12 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
遺留分額の計算方法
遺留分に相当する金額の計算は、以下の手順で行います。
1.遺留分の合計を求める
まずは遺留分に相当する額を求めましょう。そのためには、遺産総額を算出する必要があります。遺産総額は以下の計算式で求めます。
遺産総額=プラスの財産+生前贈与分-マイナスの財産-葬式費用など
注意したいのは、生前贈与分も遺産に含められるということです。対象となるのは以下のような場合です。
- 相続開始1年以内に相続人以外へ贈与した場合
- 相続開始前から10年以内に相続人に生前贈与をし、特別受益がある場合
- 遺留分権利者への損害となることを知りながら生前贈与を行った場合
①遺産に不動産が含まれる場合は評価額に注意
遺産に不動産が含まれる相続では、遺産総額の算出が難しいケースが多いでしょう。遺産総額は、各財産の評価額を算出して計算しますが、不動産の評価額の算出方法は複数あるからです。どの方法を採用するかを巡って、相続人の間で争いに発展するケースも少なくありません。
法律や不動産についての専門知識がなければ、争いが起きやすいので、専門家の力を借りながら進めた方がよいでしょう。
相続の対象が不動産のみの場合の遺留分の計算方法や請求方法については、以下の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。
参考記事:相続の対象が不動産のみの場合の遺留分は?計算・請求方法を解説
2.遺留分の割合を掛けて、相続人ごとの遺留分額を求める
遺産総額が算出できたら、各相続人の遺留分の割合を掛けて、それぞれが請求できる遺留分の金額を計算します。
遺留分をもらっていない場合は遺留分侵害額請求
「全く遺産を分けてもらっていない」「遺留分の額を計算してみたら、それより少ない額しか受け取っていないことが判明した」という場合は、遺留分を侵害されたとして、支払いを受けていない分の金銭を請求できます。これを遺留分侵害額請求権といいます。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が持つ権利です。
ここでは、遺留分侵害額請求を行う際の手順と、請求権の時効について紹介します。
①遺留分侵害額請求の手順
遺留分侵害額請求は、基本的に以下の手順で進めます。
②まずは当事者同士で話し合う
まずは相手に直接請求してみましょう。顔を見て直接話したり、電話で請求したりしてもかまいませんが、トラブルになった場合に備えてメールや手紙など、証拠が残るような形でやり取りをするのが望ましいでしょう。内容証明郵便を利用するのもよい方法です。
③遺留分侵害額請求調停を申し立てる
当事者同士で話し合っても解決しそうになければ、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。
調停手続きは、裁判所と、裁判所が選任した調停委員が当事者の間に入り、もう一度話し合いをする手続きです。法律や過去の裁判例などをもとに、平等な立場から双方の主張を調整してもらえます。相手が遺留分の支払いを拒んでいても、法的な観点から支払いが必要だと説得してもらえるでしょう。
支払金額や支払い方法などについて双方の合意が得られれば調停は成立となり、遺留分を取得できます。
④遺留分侵害額請求訴訟を起こす
調停が不成立となった場合は、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を起こします。
裁判では、裁判所が双方の主張を聞いたうえで、判決を下します。勝訴するには、法律に即して論理的に自己の権利を主張する必要があるだけでなく、証拠による裏付けも必要です。法律の専門知識はだけではなく経験が求められるので、弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
2.遺留分侵害額請求権の時効は1年
遺留分侵害額請求権には時効があります。相続が開始したことと、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければなりません。
また、相続の開始や遺留分の侵害の事実を知らない場合は、相続開始から10年経てば、除斥期間が経過したとされ、遺留分侵害額の請求ができなくなります。
①遺留分侵害額請求権の時効を中断するには
遺留分侵害額請求権の時効は、その権利を行使すれば中断できます。すなわち、相手に遺留分侵害額の支払いを請求すればよいのです。
時効を中断したい場合に注意したいのが証拠を残すことです。内容証明郵便を利用し、さらに配達証明サービスを付加しておきましょう。
内容証明郵便は、郵便局が「いつ、誰が、誰に対して、どんな内容の郵便を送ったか」を証明してくれるサービスです。さらに配達証明を利用すれば、相手が郵便物を受領したことの証明できるため、確実に時効を中断できます。
「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の違い
「遺留分侵害額請求」とは比較的新しい制度です。2019年7月1日に施行された民法によって開始となったもので、それまでは「遺留分減殺請求」とされていました。
「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の主な違いは、取り戻す遺産の内容です。遺留分侵害額請求では、お金を取り戻しますが、遺留分減殺請求では財産そのものを取り戻します。不動産や株式などの財産を取り戻したうえで、遺留分に相当する分を持分として共有するのです。
財産を共有すると、所有者は自由に使ったり処分したりできなくなるため、トラブルに発展することも少なくありませんでした。この問題を解決するために、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと改正されたのです。
まとめ
今回は、遺留分とは何か、相続人ごとの遺留分の割合、遺留分額の計算方法、遺留分侵害額請求、「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の違いなどについて解説しました。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された遺産の取り分です。遺留分権利者が請求すれば取得できます。ただし、遺留分侵害額請求権の時効は1年と、非常に短いため、侵害分を取り戻したい場合は早めに動くことが望ましいでしょう。
クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社・株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一