実家などの不動産を含む相続が発生し、「不動産相続の優先順位はどうなるのだろう?」「自分はどれくらい遺産を受け取れるのだろうか?」などと心配している方もいらっしゃるでしょう。
相続では、遺言書がない限り、法定相続順位を優先順位とするのが原則です。遺産の内容に関係なく、不動産であっても相続人は法定相続順位どおりに決まります。また、同順位の相続人同士の立場は、基本的に平等です。不動産を誰が相続するか、どのように相続するかは遺産分割協議で、相続人全員で話し合って決めます。ただし、不動産は、評価額の算出や、公平な分割が難しいため、相続人の間で争いの要因になりやすいものです。
今回は、不動産相続における相続人の優先順位や法定相続分、基本的なケース以外での法定相続人、不動産相続の優先順位を考える際に知っておきたいことなどについて解説します。
不動産相続における相続人の優先順位
相続における優先順位は、原則として法定相続順位どおりです。対象となる遺産が不動産であっても変わりません。
1.相続における優先順位とは法定相続順位
相続人は法定相続順位どおりに決まります。法定相続順位とは、民法で定められた相続人の優先順位です。法定相続人は以下のように決まります。
①配偶者は必ず相続人になる
配偶者がいれば、必ず相続人になります。ただし、内縁関係の場合は相続人にはなれません。
②第1順位は子どもなど直系卑属
第1順位になるのは、直系卑属です。直径卑属とは、子どもや孫など、被相続人の下の世代のことをいいます。直系の親族に限られ、兄弟姉妹の子どもや子どもの配偶者は含まれません。ただし、養子は直系卑属に含まれます。
また、子どもが親より先に亡くなっていた場合は、代襲相続が発生し、相続権は孫に移ります。
③第2順位は親など直系尊属
被相続人に子どもも孫もいなかった場合、相続権は親や祖父母など上の世代である直系尊属に移ります。直系尊属も直系の親族に限られ、おじやおばなどは含まれません。
④第3順位は兄弟姉妹
被相続人の両親や祖父母もいなければ、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、代襲相続が起こり、甥や姪に相続権が移ります。
2.同順位の相続人同士は平等
相続において同順位の相続人同士は平等です。同順位の相続人間で優先順位がつくわけではないため、遺産は平等に分割しなければなりません。不動産相続においても同様であり、「長男だから」「養子だから」といった理由で、不動産を相続する権利が決まることはありません。
3.遺言書がある場合はその内容に従う
被相続人が遺言書を残している場合は、その内容どおりに相続するのが原則です。不備があったり、内容に問題があったりして無効にならない限り、優先順位も遺言書の内容に従います。
4.相続人が死亡している場合は代襲相続が起こる
代襲相続とは、本来なら相続人となるはずだった人が死亡している場合に発生します。たとえば、被相続人の子どもが、先に死亡していた場合、子どもに代わって孫が相続人となります。代襲相続が発生すると、孫やひ孫、甥、姪が相続人となる可能性があるのです。
どれくらい取得できるかは法定相続分に従う
遺産をどれくらい取得できるかは、それぞれの法定相続分に従います。法定相続分とは、各相続人が遺産全体のどれくらい相続できるかという割合のことです。その割合は、民法第900条、901条に定められています。
基本的なケースの法定相続人とそれぞれの法定相続分は以下のとおりです。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者と子ども | 配偶者:1/2 子ども:1/2を人数で分割 【例:子どもが3人の場合】 1/2×1/3=1/6 一人あたりの法定相続分は1/6 |
配偶者と親 | 配偶者:2/3 親:1/3を人数で分割 【両親ともにいる場合】 1/3×1/2=1/6 一人あたりの法定相続分は1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4を人数で分割 【例:兄弟姉妹が4人の場合】 1/4×1/4=1/16 一人あたりの法定相続分は1/16 |
子どものみ | 子どもの人数分で分割 【例:子ども2人の場合】 一人あたりの法定相続分は1/2 |
親のみ | 片方しかいない場合:1 両親ともいる場合:1/2ずつ |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹の人数で分割 【例:兄弟姉妹が3人の場合】 一人あたりの法定相続分は1/3 |
基本的なケース以外での法定相続人と法定相続分
世の中にはさまざまな家族の形があり、上で紹介した基本的なケースに該当しない場合もあるでしょう。ここでは、基本的なケース以外の法定相続人と法定相続分について解説します。
1.養子がいる場合
養子であっても、他の子どもと同様に第1順位の相続人です。法定相続分も他の子どもと同じになります。
また、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、実の親の相続においては、相続権の有無が異なります。普通養子縁組の場合、実の親の相続権は養子に出した子にもありますが、特別養子縁組の場合は、実の親の相続権はありません。
2.元配偶者との間に子どもがいる場合
被相続人と血縁関係があれば、第1順位の相続人です。法定相続分も通常どおりとされます。
一方、被相続人が再婚しており、その配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしていない限り、相続権はありません。
3.行方不明の法定相続人がいる場合
行方不明であっても、死亡していない限りは相続人です。法定相続分も通常どおりになります。
遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があるため、行方不明者は探し出さなければなりません。戸籍附票を取り寄せるなどして調査しましょう。どうしても見つからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをするか失踪宣告を申し立てて認められれば、本人がいなくても相続手続きを進められます。
4.相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合、被相続人の財産は国に帰属します。財産の処分や国庫帰属手続きは、利害関係人が相続財産清算人の選任を申し立て、進めてもらうことになります。
ただし、被相続人と生前、特に親しい関係にあった特別縁故者であれば、財産分与の申し立てを行うことにより遺産を取得することが可能です。
5.相続放棄をした人がいる場合
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、本来よりも法定相続人の数が減り、その分、法定相続分は増えます。
たとえば、本来であれば、子どもである兄弟2人が相続人であるところ、弟が相続放棄をすれば、法定相続人は兄1人です。法定相続分は本来なら1/2ずつですが、弟の相続放棄によって兄が全財産を取得することになります。
6.相続廃除や欠格者がいる場合
相続廃除とは、その人から虐待を受けたなど、相続権を剥奪したいと考えても当然と思われる事情がある際に、被相続人が相続発生前に家庭裁判所に申し立てをして相続権を失わせることです。また、相続欠格とは、相続人のうち、被相続人を殺害する、遺言書を隠すなどの欠格事由にあたる行為をした相続人が相続権を失うことをいいます。
廃除や欠格となった相続人には、相続権がありません。相続放棄の場合と同様、その人を抜きにして遺産分割を行います。
不動産の相続人や分割方法は遺産分割協議で決める
不動産を誰が相続するのか、また、どのように分割するのかは、法定相続人全員で遺産分割協議をして決めます。また、不動産の分割方法には以下の方法があり、どの方法を採用するかについても遺産分割協議で話し合って決めます。
【不動産の分割方法】
- 現物分割:そのまま分ける。土地の場合は分筆する方法があるが、建物の場合は同価値のものが、相続人分なければ難しい。
- 代償分割:特定の相続人が不動産を取得する代わりに、代償金を他の相続人に支払う。
- 換価分割:不動産を売却し、売却金を分割する
- 共有:分割せず、相続人全員で共有する
不動産の分割方法について詳しく知りたい方は「不動産相続の基礎知識」の「不動産の遺産分割方法」を参考にしてください。
不動産相続の優先順位を考える際に知っておきたいこと
不動産を誰が相続するのか考える際は、以下のことにも注意しましょう。
1.相続人調査は必ず行うこと
相続人調査とは、相続人を特定するために行うものです。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取得して調査します。
「親族のことだから、わざわざそんな手間をかけなくてもわかる」と思うかもしれませんが、必ず行わなければなりません。相続手続き完了後に、思わぬ相続人が出てくるケースも少なくはないからです。そうなると、遺産分割協議の内容は白紙に戻し、相続手続きを最初からやり直さなければなりません。そのようなことにならないためにも、最初から相続人調査はしっかりと行うことをおすすめします。
2.相続税額は各相続人によって異なる
遺産に不動産が含まれる場合、相続税が発生するケースがほとんどです。相続税額は、相続税の総額を求めた後に、各相続人の相続割合に応じて按分します。不動産を取得し、他の相続人よりも遺産の取得分が多い人は、相続税額も高くなるので注意しましょう。
3.同居している子どもが他の兄弟より優先されるわけではない
被相続人と同居していたからといって、その人が不動産相続において優先されるわけではありません。同順位の相続人の立場は平等であるため、たとえ当該不動産に親と住んでいたとしても、その人の取得が認められる理由にはならないのです。誰が相続するかは、相続人同士でよく話し合って決めましょう。
まとめ
今回は、不動産相続における相続人の優先順位や法定相続分、基本的なケース以外での法定相続人、不動産相続の優先順位を考える際に知っておきたいことなどについて解説しました。
相続の優先順位は、基本的に法定相続順位どおりです。不動産であっても相続人は法定相続順位に従って決まります。
同順位の相続人同士の立場は、基本的に平等であるため、不動産を誰が相続するか、どのように相続するかは遺産分割協議をして、相続人全員で話し合って決めなければなりません。
相続人同士で話し合っても、誰が相続するか、どのように分割するか、決められない場合は、争いに発展する前に専門家に相談しましょう。
当社では、不動産相続に関するさまざまな相談に対応しております。不動産相続の優先順位に関する相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社・株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一