「遺言書によって特定の相続人が遺産を独占してしまった」
「遺産の大部分が生前贈与されてしまい、自分はほとんど何ももらえなかった」
このように、不公平な相続に不満を感じ、遺留分<の請求をしようと考えている方もいらっしゃるでしょう。
一定範囲の相続人には、遺留分の取得が法律により保証されており、侵害を受けた分については「遺留分侵害額請求」によって、本来取得できるはずの遺産額を支払ってもらえます。
ただし、遺留分侵害額請求権には時効がある、相続税が発生する可能性があるなどの注意点も存在するため、十分な予備知識を得たうえで請求することが望ましいでしょう。
今回は、遺留分や遺留分侵害額請求の概要、民法改正前の遺留分減殺請求との違い、遺留分侵害額を請求する際の流れ、遺留分侵害額請求における注意点などについて解説します。
遺留分とは?基本知識を解説
まずは「遺留分とは何か」「遺留分の請求権を行使できるのは誰か」「取得できる遺留分の割合はどれくらいか」など、遺留分に関する基本事項を説明します。
1.一定の相続人に取得が保障された遺産の割合
遺留分とは、一定範囲の相続人に対して法律で保証されている、最低限取得できる一定割合の遺産のことです。
遺産は、亡くなった方が、遺言によってその行方を自由に指定できます。しかし、遺族の生活の保障という性質もあるため、一定の相続人に対しては、一定の割合が留保されているのです。遺言書に全財産を特定の相続人に譲ると記載されていても、遺留分については主張すれば獲得できます。
2.遺留分を請求できる人・できない人
法定相続人であれば、誰でも遺留分を請求できるわけではありません。遺留分を請求できるのは、以下の相続人のみです。
【遺留分を請求できる人】
- 配偶者
- 子どもや孫など直系卑属
- 親や祖父母など直系尊属
また、以下の方は、法定相続人であっても遺留分の請求はできません。
【遺留分を請求できない人】
- 兄弟姉妹
- 相続放棄をした人
- 欠格や廃除によって相続権を失った人
「欠格」とは、被相続人や他の相続人を死亡させるなどの理由によって、相続権を剥奪されることをいいます。また、「廃除」とは、虐待などの理由によって被相続人によって相続権を喪失させられることです。どちらの場合も家庭裁判所に申し立てをして認められる必要があります。
3.請求できる遺留分の割合
相続財産に対する遺留分の割合は、相続人によって異なります。相続人が複数存在する場合は、法定相続分に応じて分割します。
主な相続人のパターンごとの遺留分の割合は以下のとおりです。
相続人のパターン | 相続財産に対する遺留分の割合 | 各相続人の取得割合 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 |
子どものみ | 1/2 | 1/2を相続人の数で分割 |
親のみ | 1/3 | 1/3を相続人の数で分割 |
兄弟姉妹のみ | 0 | 0 |
配偶者と子ども | 1/2 | 配偶者:1/4 子ども:1/4を相続人の数で分割 |
配偶者と親 | 1/2 | 配偶者:1/3 親:1/6を相続人の数で分割 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:0 |
遺留分侵害額請求と請求できる金額
自分が本来もらえるはずの遺産を取得できていない場合、「遺留分侵害額請求権」を行使することで、遺留分の支払いを求められます。これが「遺留分侵害額請求」です。
ここでは、「遺留分侵害額請求」と、実際に請求できる遺留分額の計算方法について解説します。
1.侵害された遺留分を取り戻すこと
自分が本来、遺留分として取得できるはずの金額より、相続によって実際に取得した額の方が少ない状態が「遺留分の侵害」がある状態です。両者の差額を「遺留分侵害額」といいます。
「遺留分侵害額請求」とは、遺留分の侵害を受けている相続人が、遺言や生前贈与によって財産を受け取った受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額の支払いを求めることをいいます。
2.遺留分侵害額の計算方法
実際に請求できる遺留分侵害額は、以下の手順で求めます。
- 「遺留分を算定するための財産の価額」を求める
- 遺留分額を計算する
- 遺留分侵害額を計算する
①「遺留分を算定するための財産の価額」を求める
「遺留分を算定するための財産の価額」は以下の計算式で算出します。
「遺留分を算定するための財産の価額」=「相続開始時点に被相続人が有していた財産の総額」+「被相続人が生前に贈与した分の価額」-「被相続人の債務額」
②遺留分額を計算する
遺留分額は以下の式で求められます。
「遺留分額」=「遺留分を算定するための財産の価額」×「遺留分の割合」
③遺留分侵害額を計算する
「遺留分侵害額」の計算式は以下のとおりです。
「遺留分侵害額」=「遺留分額」-(請求者が受けた遺贈や特別受益の額など具体的に相続した分)+相続債務のうち請求者が負担する債務の額
「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の違い
「遺留分侵害額請求」と似た言葉に「遺留分減殺請求」というものがあります。両者は侵害された遺留分を取り戻すという点では共通しますが、以下のような違いがあります。
1.遺留分減殺請求は民法改正前の制度
「遺留分減殺請求」とは、民法改正前の制度です。2019年7月1日に改正民法が施行され、遺留分の取り戻しは「遺留分侵害額請求」によって行うことになりました。
2.取り戻せるものが異なる
遺留分侵害額請求と、遺留分減殺請求の最も大きな違いは取り戻せるものにあります。遺留分侵害額請求では、相当額の金銭での返還を求めますが、遺留分減殺請求では、遺留分の対象となる物自体を請求し、現物をもって返還されていました。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者1人で、遺産は時価5,000万円の不動産のみ、これを被相続人が遺言によって第三者に遺贈してしまったとしましょう。この場合、配偶者の遺留分割合は2分の1です。遺留分減殺請求では現物を請求するしかないため、配偶者は遺贈を受けた人に対して、対象不動産の2分の1の持ち分を求めることになります。財産を共有するしかなく、非常に不便であり、トラブルの元にもなっていました。
遺留分侵害額請求によって、遺留分を金銭で請求できるようになり、財産を共有する必要がなくなったことは、相続におけるトラブルの回避に貢献しています。
3.対象となる特別受益の範囲が異なる
民法改正によって、遺留分の額を計算する際に加味すべき特別受益の範囲も改められました。特別受益とは、被相続人が行った生前贈与と同義と考えてよいでしょう。
民法改正前の遺留分減殺請求では、特に時期は定められておらず、どの時期に行われた贈与であっても特別受益とされていました。
一方、改正後の遺留分侵害額請求の計算においては、特別受益として考慮されるのは相続開始前10年間に贈与されたものに限られるようになっています。
遺留分侵害額を請求する流れ
実際に遺留分侵害額請求をする際は、以下の流れで進めましょう。
1.まずは当事者同士で話し合う
相手と連絡を取ることができ、支払いに応じてもらえそうな場合は、直接交渉してみましょう。問題なく話がまとまれば、支払い金額や支払い期日、支払い方法を明記した合意書を作成しておくのが望ましいでしょう。話の内容を書面にして残しておくことで、後になってトラブルに発展することを防げます。
2.内容証明郵便で請求する
「直接請求しても相手が応じてくれない」「相手と疎遠であるため、直接交渉しにくい」などという場合は、内容証明郵便で請求しましょう。内容証明郵便を利用すれば、相手が真剣に向き合ってくれる可能性があります。
また、遺留分侵害額請求権を行使したという証拠にもなり、時効の進行を止めるのにも有効です。
3.遺留分侵害額請求調停を申し立てる
相手が遺留分侵害額の支払いに応じない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。調停手続きとは、家庭裁判所で裁判官と調停委員とよばれる専門家が間に入って、もう一度当事者同士で話し合いを行う手続きです。第三者を介するため、当事者が平静を保ちやすく、さらに調停委員が法律に則った解決策を提案してくれるため、解決に至る可能性が高まるでしょう。
4.遺留分侵害額請求訴訟を起こす
調停でも当事者同士の話がまとまらず、不成立となれば、今度は地方裁判所、または簡易裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起します。どちらの裁判所に提起するかは、請求する遺留分の額により、140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円よりも多い場合は地方裁判所です。
訴訟では、当事者同士の話し合いではなく、裁判官が両者の主張をよく検討し、支払いの可否や遺留分額を決めます。
遺留分侵害額請求における注意点
遺留分侵害額請求をしようと考えている場合は、以下の点に注意しましょう。
1.遺留分侵害額請求権には時効がある
遺留分侵害額請求権には時効があり、被相続人が亡くなったこと、及び遺留分の侵害が起こっていることを知ったときから1年以内に請求しなければなりません。短い期間なので、できる限り早めに行使するようにしましょう。
「気づいたら時効が迫っていた!」という場合は、速やかに内容証明郵便で遺留分侵害額を請求しましょう。時効の進行を止めるには、権利を行使したという事実が必要です。内容証明郵便は、郵便局が、利用した日時、送付先、送付元、内容を証明してくれるサービスなので、利用すれば時効の進行を確実に止められます。
2.相続税が発生する可能性がある
遺留分侵害額を無事取り戻すことができれば、取り戻した額に応じて相続税を支払わねばならない可能性があります。相続税は、相続開始から10ヵ月以内に申告、納付しなければなりません。
期限を過ぎてしまった場合は、期限後申告書を提出しましょう。ただし、期限後申告では、延滞税や無申告加算税などが発生してしまいます。そのため、遺留分侵害額の請求中で、遺留分額が確定しないうちに、相続税の期限が来てしまう場合は、遺留分侵害額を受け取れないことを前提に申告しておく方がよいでしょう。確定後に修正申告をすれば、支払いすぎた分は戻ってきます。
まとめ
今回は、遺留分や遺留分侵害額請求の概要、民法改正前の遺留分減殺請求との違い、遺留分侵害額を請求する際の流れ、遺留分侵害額請求における注意点などについて解説しました。
遺留分侵害額請求とは、本来ならもらえるはずの遺留分の額と、現在取得している遺産の差額を請求することです。遺留分は一定範囲の相続人が取得を保証されている遺産の割合です。相続において禍根を残さないためにも、遺留分侵害額請求権を行使し、侵害額を請求するのがよいでしょう。
また、遺留分侵害額請求権には1年という時効があるため、できるだけ速やかに請求することをおすすめします。
当社では、不動産相続に関するさまざまな相談に対応しております。遺留分侵害額請求に関する相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社・株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一