2024.03.19
遺産分割協議書により相続登記を完了させて、リースバックをした事例
- 都道府県
- 埼玉県さいたま市
- 被相続人の
年代 - 60代
- 被相続人の
性別 - 男性
- 不動産の
内容 - 相続
ご相談の経緯
「住宅ローンを滞納をして、一括弁済を求められているが、住み続けることは可能か?また、建物の名義は自分であるが、土地の名義が亡くなった母親のままですが、可能ですか?」とご相談をいただきました。
一括弁済を求められた際に住み続けられる方法としては、リースバックや親族間売買がありますが、何をするにしても、亡くなった方の名義の不動産の売却はできないので、まず相続登記をする必要があります。
相続人は、ご相談者と弟さんがいらっしゃるとのことでしたが、弟さんと交渉して建物の名義はご相談者であるということ考慮していただき、遺産分割協議書でご相談者の単独名義にすることで納得をいただけました。
今回、ご相談者の親族でローンを組める方がいっらっしゃらなかったので、リースバックで住み続ける方法を模索しました。
ご相談の結果
相続登記も無事に完了し、同時並行で模索していたリースバックで購入いただける方も見つかりました。
相談された時は、競売にかけられて出てい行かなくてはならないと覚悟をされていたそうなのですが、住み続けることができるようになり、大変感謝されました。
今回の契約では、買戻し特約を付けておりますので、将来まとまったお金ができたタイミングや、再度ローンを組めるようになったときは、買い戻すことができる契約形態にしておりますので、買戻しできるように頑張りますと仰っておられました。