2024.04.04
相続した誰も住まない不動産を売却した事例
- 都道府県
- 香川県
- 被相続人の
年代 - 50代
- 被相続人の
性別 - 男性
- 不動産の
内容 - 相続
ご相談の経緯
誰も住んでいない相続された不動産を売却してほしいと弁護士より紹介を受けました。
被相続人が幼少期に住んでいたこともある実家でしたが、大阪で自宅を構えていることもあり、1年に1回ほど草抜きに行く程度で管理も難しいので売却したいとのご相談でした。
ただ、債務整理の関係もあり、適正な価格で売却をしないといけないということで弊社にご依頼をいただきました。
ご相談の結果
価格を付けて売却することも検討しましたが、公平性を担保するために入札形式の購入者を見つけることにしました。
入札形式とは、売却情報を不動産業者からエンドユーザーまで売却情報を広く周知し、期限を定めて一番高い価格を付けた方が購入できるという方法になります。
入札期限を定めることで売却活動が間延びすることなく、かつ、需要者間で競争が起こるため、価格が出やすいという特徴があります。
また、情報を広く周知することで公平性を担保することができます。
入札を行うにあたり、内覧会を設けるのですが、15組ほどが参加されました。
内覧参加者の中にご近所の方がいらっしゃり、近くに家族を呼び寄せたいということで、相場より高い金額で入札され、相続登記も完了し、問題なく取引が完了しました。
今回は、入札形式で売却することができましたが、需要があまりないエリアで行っても、競争が起こらないため、入札をする場合は、ある程度需要があるエリアで行う必要があります。
どの売却方法が最適であるか、相続で揉めているけれど売却は可能か等ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。